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利用申込及びキャンセル・中止細則

第1条(施設の利用申込)
1.一般社団法人鎌倉スポーツコミッション(以下、「当法人」という。)が運営する神奈川県鎌倉市台所在の『ゴールドクレストスタジアム鎌倉』グラウンド及びその付帯施設(以下、総じて「本施設」という。)の利用は申込は、当法人所定の方法によるものとする。本施設の利用を希望する者は、当法人が運営するwebサイトの案内に従って予約手続を行うものとする。当該手続が完了し、当法人が予約を承認する手続を経た時点で、当法人と申込をした利用者との間で利用契約が成立するものとする。
2.一度の予約で申し込める利用可能時間は、各利用者区分毎に当法人が別途定めるものとする。
3.同一月、同一利用日に予約できる利用時間の上限は、当法人が別途定めるものとする。
4.予約確定後、利用者は当法人から指定された期日までに利用料金を当法人の指定する口座へ振込にて支払うものとする。振込手数料は、利用者の負担とする。
5.利用者が当法人から指定された期日までに第4項記載の支払を行わなかった場合は当法人の判断でキャンセル扱いとすることができる。

第2条(予約システムについて)
本施設の予約システムは、緊急メンテナンス等によりサービス提供を休止することがある。これにより利用者に何らかの不都合が生じても、当法人は利用者に対する補償等は一切行わないものとし、利用者はこれに対して異議の申し立て、権利の主張、その他一切の請求ができないものとする。

第3条(webサイト経由での予約期間等)
1.当法人が運営するwebサイトから予約が行うことができる期間は、利用希望日の3日前までとする。
2.予約確定後、利用者は当法人から指定された期日までに利用料金を当法人の指定する方法により支払うものとする。
3.利用者が当法人から指定された期日までに第2項記載の支払を行わなかった場合は当法人の判断でキャンセル扱いとすることができる。

第4条(キャンセル方法)
1.本施設利用の予約確定後におけるキャンセルについては、利用手続を行った本人が行うものとし当法人から当該申告を受け付けた旨のメールが送信された時点でキャンセルが確定し、キャンセル依頼メールの送信(受信)時刻を基準に第5条のキャンセル料の判定を行うものとする。
2.利用者が当法人から指定された期日までに振込による利用料金の支払を行わなかった場合は、キャンセル料その他本細則で定める全ての事項につき、振込指定期日の経過時点で前項によるキャンセルがなされた場合と同様の扱いとする。

第5条(キャンセル料)
1.当法人が別途定める方法により、利用者が本施設の利用申込を完了した時点で予約確定となり、当法人は利用者が予約した利用時間における本施設利用を引き受けるものとする。これ以降、利用者が利用者の都合又はその他の事由により本施設の利用をキャンセルする場合、当該利用者においては利用予定日までの残期間に応じて、次に定めるキャンセル料を支払う債務がキャンセル時に発生するものとする。
(1)利用日の31日前まで・・・無料
(2)利用日の30日前から当日まで・・・利用料金の100%
※以上は通常の規定に基づいた予約利用の場合に適用されるものであり、それ以外に特別に認められたような規定外予約の場合には別途それぞれ個別の対応とする。
2.前項のキャンセルがなされた場合であって、利用料金について利用者に未払の支払債務があるときは、利用者は当該債務につき、キャンセル時に当然に期限の利益を失うものとする。
3.第1項のキャンセルがなされた場合であって、既に利用者が利用料金の支払を行っているときは、当法人の有するキャンセル料金債権と利用者の有する既払利用料金の返還債権は、 特段の意思表示がなくともキャンセルがなされた時点で、当然に対等額で相殺されるものとする。相殺の結果、当法人が返還すべき利用料金がまだ残る場合は、当法人は当該残額からさらに振込手数料を差し引いた額について利用者指定の口座へ振込にて返金する。また、相殺の結果、利用者が支払うべきキャンセル料金がまだ残る場合は、利用者は速やかに当該額を当法人指定の口座へ振込にて支払うものとする。
4.利用者が利用料金の支払を行う以前においても、第1項に記載のキャンセル料がキャンセル時に発生するものとし、この場合、利用者は速やかにキャンセル料金を当法人の指定する口座へ振込にて支払うものとする。

第6条(本施設の利用禁止)
1.利用者が本施設の利用を開始する前に、気象庁による警報・注意報・官公庁による令又は自粛等の要請、水道管の破損・高圧電線のトラブル、その他の理由により、当法人が本施設の利用禁止を指示する場合、当法人から利用者へ利用禁止の連絡を行う。その際、利用者は本施設の利用を中止するものとする。
2.利用者が本施設の利用中に、気象庁による警報・注意報・官公庁による令又は自粛等の要請、水道管の破損・高圧電線のトラブル、その他の理由により、当法人が本施設の利用禁止を指示した場合、利用者は直ちに利用を中止するものとする。
3.利用者が本施設の利用を開始する前に、当法人から本施設の利用禁止を指示した場合、利用者は当法人が指定した期間内において代替日を選択することができる。利用者が代替日を選択した場合、当法人は利用者が支払済みの利用料金を返還しない。利用者が代替日を選択しない場合、当法人は利用者が支払済みの利用料金を、利用者指定の口座へ振込にて返金する。なお、代替日について当法人が利用禁止を指示した場合も同様の扱いとし、以降本扱いを繰り返すものとする。
4.利用者が本施設の利用中に、当法人が本施設の利用禁止を指示した場合、利用した時間が該当する利用時間単位の半分以上であった場合は当法人から利用者へ利用料金を返金しないものとするが、利用した時間が該当する利用時間単位の半分未満であった場合においては、利用者は当法人が指定した期間内において代替日を選択することができる。この時、利用者が代替日を選択しない場合、当法人は利用者が支払済みの利用料金を利用者指定の口座へ振込にて返金する。なお、代替日について当法人が利用禁止を指示した場合も同様の扱いとし、以降本扱いを繰り返すものとする。
5.前2項の規定により当法人が利用料金を返金する場合に限り、振込手数料を当法人にて負担する。
6.当法人から利用禁止の指示がなく、利用者の判断で第1条第1項に定める手続により本施設の利用をキャンセルした場合は全て利用者側の都合によるキャンセル扱いとし、本条第1項ないし第5項は適用せず、前条の規定を適用するものとする。利用者は本施設の利用申込時において、予めこれを了承のうえ申込を行うものとする。
7.当法人から利用禁止の指示がなく、利用者の判断で本施設の利用を中止したが、第1条第1項に定める手続による本施設のキャンセルがなされなかった場合は、利用日当日に同項のキャンセルがなされたものとみなし、本条第1項ないし第5項は適用せず、前条の規定を適用するものとする。利用者は本施設の利用申込時において、予めこれを了承のうえ申込を行うものとする。

第7条(本細則の改定)
当法人は必要に応じて、本細則を改定できるものとし、本細則の変更内容を利用者に通知又はWeb上で公表した後において会員が本施設を利用した場合の他、当法人が本細則の変更内容を利用者に通知又はWeb上で公表した後3ヶ月経過した場合は、会員は新しい細則を承諾したものとみなします。


制定日:令和6年12月1日